〇伊奈町第5期障害福祉計画及び伊奈町第1期障害児福祉計画(案)
意見の趣旨 | 町の考え方 |
計画(案)のいずれかのところ
精神障害者に高次脳機能障害者も含まれていることがわかる計画にしてください。 |
本計画における対象者については、現在の案には記載がないため、計画第1章に「計画における対象者」として、下記の要素を追加いたします。
(追加要素)
計画における対象者
本計画で対象となる人は、障害福祉サービスの対象となる障がい者とする。 障害福祉サービスの対象となる障がい者の範囲は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者(発達障害者及び高次脳機能障害者を含む)並びに難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成二十七年厚生労働省告示二百九十二号)に掲げる疾病による障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度である者)であって十八歳以上の者並びに障害児とする。
身体障がい者:視覚、聴覚、平衡機能、音声言語そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方。 知的障がい者:児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がいと判断された方。 精神障がい者:統合失調症、気分障害、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神障害(高次脳機能障害・認知症など)及びその他の精神疾患を有する方で、精神障害のため長期にわたり日常生活または、社会生活への制約がある方。 難病患者:治療方法が確定しておらず、日常生活または社会生活を営むことが困難で、当該疾病にかかることにより、長期にわたり療養を必要とする方。 |
計画(案)のいずれかのところ
高次脳機能障害者が従来から精神障害者に含まれるものとして障害者総合支援法に基づく給付の対象となっている旨の周知を図ることを計画に書き込んでください。 |
No.1の町の考え方のとおりサービス対象者の項目を追加し、対象者であることを明確にします。 周知を図ることについては計画に盛り込むものではありません。 |
計画(案)47ページ 「(2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」のところ
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にしてください。 |
No.1の町の考え方のとおり項目を追加することで明確になるため、案のとおりといたします。 |
計画(案)55ページ 「意思疎通支援事業については、サービス提供体制を確保し、利用促進の啓発に努めます。」と記してあるところ。
意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害などが含まれ、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。 |
計画(案)19ページの意思疎通支援事業の概要に高次脳機能障害を追加いたします。また、個々の具体的な利用条件は計画に盛り込むものではありません。実際の事務の中で対応して参ります。 |
「第4節 障害児福祉計画」のところ
小児の高次脳機能障害、あるいは高次脳機能障害を有する障害児への支援について記してください。 |
計画(案)58ページ1障害児通所支援 「これまでの児童福祉法に基づくサービスに、新たに居宅訪問型児童発達支援が加わり、更に、保育所等訪問支援では、乳児院や児童養護施設に入所している障がい児が対象に含まれることとなりました。法改正の趣旨を踏まえ、サービスの充実に努めていきます。」 を 「児童福祉法の改正により、新たなサービスとして居宅訪問型児童発達支援が加わり、更に、保育所等訪問支援では、乳児院や児童養護施設に入所している障がい児が対象に含まれることとなりました。また、強度行動障害や高次脳機能障害を有する障がい児に対して、適切な支援ができるようサービスの充実に努めていきます。」 に修正いたします。 |
〇伊奈町高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画(案)
意見の趣旨 | 町の考え方 |
P65からP66 (2)認知症支援の充実
「若年性認知症」だけでなく「脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者」についても、住民への啓発、介護保険関係者への研修、早期発見・早期診断、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスや障害年金制度につなげる旨のことを記してください。 |
P65からP66の「認知症支援の充実」は、高齢化社会を迎え確実に増加する認知症(若年性認知症含め)について、介護保険の枠にとらわれず、地域での支援を記載しています。 介護保険事業計画は、新しい地域支援事業の取り組みや介護給付・予防給付などの見込量を設定するとともに、介護保険の全体的な施策を位置付けるもので、「高次脳機能障害」などの特定疾病の一つひとつの施策を盛り込むものではございませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 |
〇三芳町第5期障がい福祉計画(案)
提出された意見等 | 町の考え方 |
計画(案)46ページ「自立支援協議会相談支援部会の活用」のところに、高次脳機能障害についても「サービス提供体制の整備が遅れている方々」に含めていただき、モデル事業の成果やその後の支援普及事業などを活用し、高次脳機能障害の疑いのある方を早期に発見し、早期対応で精神障害としての診断につなげ、さらに診断後、医療から社会復帰までの切れ目のない支援ができる体制の整備について検討していくことを記してください。 | 自立支援協議会相談支援に、「高次脳機能障がい」を追加表記させていただきます。 |
計画(案)45ページ「コミュニケーション支援事業」のところ 高次脳機能障害も意思疎通支援策の検討対象に位置付けてください。 | 「高次脳機能障がい」を追加表記させていただきます。 |
計画(案)73ページ「意思疎通支援事業」、75ページ「③意思疎通支援事業」のところに意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害も含まれること、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。 | 各事業において個別に合わせた具体的な支援を行っています。 |
計画(案)53ページ「精神障がい者の医療の充実」のところに高次脳機能障害の早期発見・早期対応について記してください。 | 本計画の5ぺ-ジに記した計画の対象と範囲に(発達障がい、高次脳機能障がいを含む)としており、障がい者等の等に含むと考え原案のとおりといたします。また、実際の事務の中で対応してまいります。 |
計画(案)54ページ「基本目標4障がい児支援の充実」、71ページ「(5)障がい児通所支援」、72ページ「(6)障がい児相談支援」、78ページ「(5)障がい児支援の提供体制の整備」のところへ、小児の高次脳機能障がいへの具体的な支援策を記してください。 | 各事業において個別に合わせた具体的な支援を行っています。 |
計画(案)73ページ「(1)地域生活支援事業」のところに高次脳機能障害の方が徘徊してしまった際、ご本人、ご家族の方などが利用できる施策を記してください。 | 障がい者相談支援事業において個々の状況に合わせご相談に対応しています。 |
計画(案)76ページ「(2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築」のところの「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障がい(発達障害及び高次脳機能障害を含む)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明示してください。 | 本計画の5ぺ-ジに記した計画の対象と範囲に(発達障がい、高次脳機能障がいを含む)としており、障がい者等の等に含むと考え原案のとおりといたします。 |
計画(案)77ページ「(3)地域生活支援拠点等の整備」のところへ、高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。 | 個々の状況に合わせご相談に対応しています。 |
〇三芳町高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(素案)
提出された意見等 | 町の考え方 |
⑦若年性認知症等に対する支援:若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断、介護サービスと併用できる障害福祉サービスへ早期につなげ介護保険担当課と障害福祉担当が連携して支援をしていく、といった具体的な施策を記して下さい。 |
若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方に対して、介護保険担当課と障がい福祉担当課で連携を図り様々な状況に対応しております。今回貴重なご意見をいただいたことにより、計画内に記させていただきました。
⑦若年性認知症等に対する支援:今後の取組に「障がい福祉担当課と連携を図り」を追加し、以下のとおり変更いたします。 「今後、若年性認知症や高次脳機能障害への理解が深まるよう啓発活動に取り組むとともに、住み慣れた地域において安心して生活を続けることができるよう、障がい福祉担当課と連携を図り、総合的な支援体制の構築に努めます。」 |
(14)徘徊高齢者家族支援事業【担当:福祉課】 この事業対象者に、高齢の方だけでなく若年性認知症や高次脳機能障害の当事者の方やそのご家族を含めてください。 |
「徘徊高齢者家族支援事業に若年性認知症及び高次脳機能障害を対象とする」とのご意見については、今後の研究課題とさせていただきます。 |
〇毛呂山町障害者福祉計画(案)
ご意見 | 町の考え |
1-1相談支援体制の充実 40歳から64歳までの若年性認知症の方や脳卒中の後遺症などで高次脳機能障害となった方は、多くの場合、介護保険サービスの利用が優先されますが、精神障害、あるいは高次脳機能障害という診断に早期につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスや障害年金制度での支援を受けることができるような体制づくりについて計画に記してください。 |
本計画は、障害者全体を対象とした施策であり、個別の障害施策については記載していませんが、障害福祉サービスをはじめ、在宅生活を支える各種サービスの充実を図るとともに、障害の状況に応じた必要な支援を適切に利用できるよう、各種サービスや制度について全町民に対し広く周知していくことが記載されておりますことから、現行のとおりといたします。 |
①庁内における専門的職員の確保・育成 高次脳機能障害や高次脳機能障害支援の仕組みについて、職員研修をしていくことを計画に記してください。 |
個別の研修名について本計画には記載しませんが、専門職種の人材確保、育成に努めるとともに、職員の資質向上を目的に各種研修の開催や受講を行うことが記載されておりますことから、現行のとおりといたします。 |
2-1疾病予防と早期発見・早期対応 若年性認知症や高次脳機能障害などが疑われる方への早期発見・早期対応によって、これらの方を精神障害としての診断につなげ、障害福祉サービスの対象として浮かび上がらせていく体制を作っていくことを計画に記してください。 |
本計画は、障害者全体を対象とした施策であり、個別の障害施策については記載しませんが、保健センター等関係課と連携し、適切に対応してまいりたいと考えておりますので、現行のとおりといたします。 |
2-3精神保健の推進 高次脳機能障害の方への支援について、高次脳機能障害支援モデル事業の成果などを活用しながら、医療から社会復帰まで多機関が連携して支援をしていく体制を整備していくことを計画に記してください。 |
P54 ③保健・福祉・医療の連携強化に記載のとおり、障害種別に関わらず、各関係機関が連携をした支援体制の整備を考えておりますので、現行のとおりといたします。 |
④コミュニケーション支援者の養成 ⑤意思疎通支援事業 意思疎通支援事業の支援対象者に高次脳機能障害も含まれること、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。 |
障害者総合支援法における地域生活支援事業の必須事業である意思疎通支援事業では、聴覚、言語障害、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の日常生活を営むのに支障がある障害者等を「聴覚障害者等」と規定しており、その他の障害に高次脳機能障害も含まれていると認識しております。 P66④の「視覚・聴覚障害者」に「等」を追記いたします。 |
②精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明示してください。 |
発達障害及び高次脳機能障害については、精神障害に含まれていると認識しております。 P8「計画の対象者」の記載を「精神障害(発達障害、高次脳機能障害を含む)」に変更いたします。 |
③地域生活支援拠点等の整備 高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してくだい。 |
この計画はすべての障害者を対象にしておりますので、高次脳機能障害も対象に含まれております。 P8「計画の対象者」の記載を「精神障害(発達障害、高次脳機能障害を含む)」に変更いたします。 |
2 任意事業について 高次脳機能障害の方が徘徊してしまった際、ご本人、ご家族の方などが利用できる施策を記してください。 |
高次脳機能障害の方も障害者総合支援法による「自立支援給付」「地域生活支援事業」の利用対象者となります。またP50に記載のとおり、適切な支援が行えるよう相談窓口の周知とサービス利用支援体制を強化してまいりますので、現行のとおりといたします。 |
②乳幼児期における障害の早期発見・早期対応 4 発育発達・教育支援 第3章 障害児福祉計画 小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。 |
個別の障害施策については記載していませんが、乳幼児期の高次脳機能障害については、早期発見、早期対応が必要であると考え、P59に小児の高次脳機能障害の理解の必要性について追記いたします。今後も保健センター、子育て支援センター等関係機関と連携して早期発見・早期対応に努めてまいります。 |
〇第7期毛呂山町高齢者総合計画(案)
意見の内容 | 回答 |
若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスへ早期につなげ、介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援していくといった具体的な施策を記載してください。 また、認知症高齢者等見守り事業(仮称)の対象者に、若年性認知症や高次脳機能障害を含めてください。 |
計画中の「認知症支援施策の充実」では、若年性認知症や高次脳機能障害の方への支援も含めて考えておりますが、より具体的な記載とするため、計画 47 ページに「若年性認知症や高次脳機能障害となった人などを含む第2号被保険者への支援については、障害福祉担当との連携を強化します。」という標記を追記しました。 認知症高齢者等見守り事業(仮称)については、認知症高齢者等には、若年性認知症や高次脳機能障害の方への支援も含めております。いただいたご意見を踏まえ、事業を推進してまいります。 |
〇第6期越生町障がい者計画及び第5期越生町障がい福祉計画(素案)
意見等概要 | 町の考え方 | 素案への反映 |
高次脳機能障がいの方への支援に関して、「介護保険サービスとの連携」、「埼玉県事業との連携」についても記してください。 | 2-(1) 相談支援体制の充実の施策の展開の中で『個人や世帯が抱える様々な課題に包括的に対応していくため、関係機関との連携を図ります。』と掲げており、高次脳機能障がいの方への支援についても含まれるものと考えます。 | 素案どおり |
高次脳機能障がいの疑いのある方を早期に精神保健福祉手帳に繋げるために「高次脳機能障がいの早期発見・早期対応」を施策として記してください。 | 6-(1) 障がいの早期発見・支援体制の充実の施策の展開の中で『医療機関と連携し、相談・治療・福祉サービスの提供などの支援をしていきます。』と掲げており、若年性認知症や高次脳機能障がいの方に対する医療から社会復帰までの連続したケアについても含まれるものと考えます。 | 素案どおり |
「若年性認知症、高次脳機能障がい者への支援の充実」を施策として記してください。 | 発達障がい及び高次脳機能障がいについては、精神障がいに含まれると考えます。 | 素案どおり |
高次脳機能障がいの方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。 | 地域生活支援拠点等については、地域で暮らす障がいのある方を対象としているため、高次脳機能障がいも対象に含まれるものと考えます。 | 素案どおり |
意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障がいも含まれること、さらに入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。 | 意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障がいも含むものと考えます。なお、入院中の利用については、内容が実務上の事務取扱いとなるため計画書には記載しませんが、改めて支援を行う者に周知して参ります。 | 事業の対象者についての記載を「聴覚又は音声・言語機能その他の障がい」に変更し、対象者を明確化します。 |
高次脳機能障がいの方が徘徊してしまった際、ご家族の方などが利用できる施策を記してください。 | 高次脳機能障がいの方が徘徊してしまった際の支援が必要と考えます。 | 認知症高齢者等SOSネットワーク事業を追加します。 |
小児の高次脳機能障がいへの具体的な支援策を記してください。 | 4 保育・教育の充実の施策の展開の中で、障がいのある子どもにあった子育て支援体制の充実や教育の推進について掲げており、小児の高次脳機能障がいも含まれるものと考えます。 | 素案どおり |
〇越生町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 第7期計画(平成30年度~平成32年度)〔素案〕
意見等概要 | 町の考え方 | 素案への反映 |
若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障がいとなった第2号被保険者への支援策として、器質性精神障がい(認知症、高次脳機能障がい)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障がい福祉サービスへ早期につなげ、介護保険担当と障がい福祉担当が連携して支援していくといった具体的な施策を記してください。 | 若年性認知症の方や脳血管疾患の後遺症で高次脳機能障がいとなった方への総合的な支援が必要と考えます。 | 1-3-③ 認知症地域支援・ケア向上事業に若年性認知症や高次脳機能障がいの方に対する支援体制等を追加します。 |
認知症高齢者等SOSネットワーク事業の対象に、若年性認知症や高次脳機能障がいの方の家族を含めてください。 | 若年性認知症の方や脳血管疾患の後遺症で高次脳機能障がいとなった方への総合的な支援が必要と考えます。 | 認知症高齢者等SOSネットワーク事業に若年性認知症や高次脳機能障がいの方を追加します。 |
〇第2次滑川町地域福祉計画(案)
意見の概要 | 町の考え方 |
「第2次滑川町地域福祉計画素案」の「第4節 適切な福祉サービスの提供体制づくり」の「1 情報提供・相談体制の充実」あるいは「3 福祉サービスの充実」のところに、「高次脳機能障害、若年性認知症への相談体制」についての施策・事業を盛り込んでいただきたい。 | 「第4節 適切な福祉サービスの提供体制づくり」の「1 情報提供・相談体制の充実」に、「高齢者」の次に「や認知症等」と、「障害」の次に「(高次脳機能障害を含む。)」を追記し、相談者の対象を広げるようにします。 |
〇小川町第4次障害者計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画(素案)
ご意見 | 回答 |
素案5ページ「5計画の対象者」のところ 高次脳機能障害も精神障害に含まれる障害として計画の対象であることを記してください。 |
5ページの定義は法の引用のため、変更をしません。 11ページの(3)精神障害者(発達障害・高次脳機能障害を含む。)に変え明記します。 |
素案42ページ「(1)理解促進・啓発活動の推進」のところ 高次脳機能障害も含めて、「理解促進・啓発活動の推進」を実施していくことを記してください。 |
高次脳機能障害の方も含めたものとなっております。 |
素案51ページ「68発達障害や高次脳機能障害等に対する相談体制の充実」のところ 介護保険担当課とも連携した相談体制を構築していくことも記してください。 |
国・県の専門機関や医療機関、関係各課と連携するとともにに修正します。 |
素案53ページ「(2)障害の原因となる疾病の予防と早期発見・早期対応」のところ 高次脳機能障害への早期発見・早期対応について計画に記してください。 |
高次脳機能障害の方も含めたものとなっております。 |
素案58ページ「(2)精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築」のところ 「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障害者(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明示してください。 |
ご指摘のとおり修正します。 |
素案59ページ「(3)地域生活支援拠点等の整備」のところ 高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。 |
高次脳機能障害の方も含めたものとなっております。 |
素案62ページ「自立訓練(機能訓練)」のところ 素案63ページ「自立訓練(生活訓練)」のところ 障害による対象者要件が撤廃される可能性が高いですので、対象障害を限定しない形に字句を変更してください。 |
現時点での対象者の要件を記載しています。 |
素案75ページ「(6)意思疎通支援事業」のところ対象に高次脳機能障害も含まれる意思疎通支援事業で、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。 | 個々の具体的な利用条件になるため、計画には盛り込みません。 |
素案77ページ「(11)その他の事業」のところ 高次脳機能障害の方が徘徊してしまった際、ご本人、ご家族の方などが利用できる施策を記してください。 |
行方不明な方の対応につきましては、障害者に限ったものではないため、個々のケースとして状況を確認し、対応します。 |
素案37ページ「(1)障害児支援の推進」のところ 素案59ページ「(5)障害児支援の提供体制の整備等」のところ 素案69ページ「⑤障害児支援(障害児福祉サービス)」のところ 小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。 |
障害児の支援は障害の多様化、生活環境の違いなどにより、個々のケースごとに支援方法を検討して対応します。 |
〇小川町高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第7期)(案)
ご意見 | 町の考え方 |
「認知症支援策の推進」について 若年性認知症や高次脳機能障害などへの支援策を記してほしい。 |
計画の認知症支援策については、若年性認知症や高次脳機能障害の方も含めたものとして考えていますが、これらの疾患は、年齢的に若い、高次脳機能障害は障害の特性が見えにくいなどの特徴もあり支援が必要なことは確かです。 そのため次のことを追加修正します。(29ページ)
若年性認知症や高次脳機能障害等の支援 若年性認知症や高次脳機能障害の場合は、適切な介護サービスが利用できるよう、埼玉県に設置されている若年性認知症支援コーディネーターや関係部署と連携を図りながら総合的な支援に努めます。 |
〇川島町障がい者計画・第5期川島町障がい福祉計画・第1期川島町障がい児福祉計画(案)
意見の概要 | 町の考え方 |
35ページ (4)地域生活支援事業の充実74ページ 6 意思疎通支援事業 意思疎通支援事業の支援対象に高次脳機能障害も含まれること、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。 |
意思疎通支援事業については、高次脳機能障がいのある人も利用対象者に含め、事業を行っております。 |
38ページ (1)障がいの早期発見と早期対応 若年性認知症や高次脳機能障害などが疑われる人を、早期発見・早期診断につなげ、障害福祉サービスの対象として浮かび上がらせていく体制を作っていくことを計画に記してください。 |
若年性認知症や高次脳機能障がいの早期発見・早期診断が必要と考えていますので、次のとおり計画を修正します。 38ページ ■(1)障がいの早期発見と早期対応の推進 乳幼児に対して、障がいの早期発見に努めるとともに、早期の療育相談や療育指導を充実させ、適切な治療、指導や訓練により障がいの軽減を図ります。また、特に身体障がい者の中で、高齢により障がいが発生するケースが多いことから、生活習慣病対策など、健康づくり事業との連携を図り、予防対策に取り組みます。さらに、うつ病や統合失調症等の精神障がい、若年性認知症や高次脳機能障がいについても関係する機関と協力し、早期発見・予防対策等に取り組みます。 |
38ページ (1)障がいの早期発見と早期対応 40歳~64歳までの若年性認知症の方や脳卒中の後遺症などで高次脳機能障害となった方は、多くの場合、介護保険サービスの利用が優先されますが、精神障害、あるいは高次脳機能障害という診断に早期につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスや障害年金制度での支援を受けることができるような体制づくりについて計画に記してください。 |
個々の状況に応じて対応しております。年金については、関係課と連携をとり、支援の体制づくりを行っております。 |
39ページ (2)保険・医療体制の充実 高次脳機能障害の方への支援について、高次脳機能障害支援モデル事業の成果などを活用しながら、医療から社会復帰まで多機関が連携して支援をしていく体制を整備していくことを計画に記してください。 |
関係市町村と連携をはかりながら研究してまいります。 |
52ページ (2)精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明示してください。 |
発達障がい及び高次脳機能障害は精神障がいに含まれていますが、分かりにくいため修正を行います。 5ページ ■本計画の主たる対象は、障害者基本法第2条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条に規定する「障害者」及び「障害児」とします。具体的には、身体障がい、知的障がい、精神障がい(高次脳機能障がい及び発達障がいを含む)に加えて、難病(国の指定する特定疾患医療給付対象者)などの障害のある方です。 また、そのほかの障がいのない町民、ボランティア団体、事業所、企業等についても、広報・啓発、障がいや障害者に対する理解や支援等の促進を図る対象となることから、本計画の対象に含まれます。 |
52ページ (3)地域生活支援拠点等の整備 高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。 |
地域生活支援拠点について、地域で暮らす障がいのある方を対象としているため、高次脳機能障がい者も対象に含まれるものと考えております。また、拠点の整備については比企地域自立支援協議会にて検討をおこなっております。 |
78ページ 11その他の事業 高次脳機能障害の方が徘徊してしまった際、ご本人、ご家族の方などが利用できる施策を記してください。 |
47ページ(4)防犯・防災対策の充実の地域安全運動の推進にて、警察との連携を強化し障がい者が犯罪に巻き込まれないよう、見守り体制の充実に努めます。 |
41ページ 3健やかに育ち学べるまちづくり 51ページ 第1期障がい児福祉計画 小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。 |
本計画において高次脳機能障がいのある方も対象としています。当該ケースにおいても、他の障がいのある方と同様に対応いたします。 |
〇川島町高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(案)
意見の概要 | 町の考え方 |
若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳障害となった第2号被保険者への支援策として、啓発や居場所づくりだけでなく、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスが利用できるよう介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援をしていく、といった具体的な施策を記してください。 | ご意見に基づき、障害福祉担当課と連携する旨を記載しました。 |
高齢者徘徊感知器等を貸与するサービスの対象に、徘徊してしまう高次脳機能障害の方とその方を介護しているご家族を含めてください。 |
高齢者徘徊感知器等、福祉用具貸与については、介護保険法等の法令の規定に基づいて行うものです。対象者についても、法令の規定に基づいて判断します。 高次脳機能障害に限らず、対象要件を満たしていれば貸与は可能です。 町独自給付による対象者の拡大は、現時点では考えておりません。 |
〇第7期鳩山町高齢者福祉総合計画(素案)
意見等概要 | 町の考え方 | 反映 |
若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、器質性精神障害としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスへ早期につなげ、介護保険担当と障害福祉担当が連携して支援をしていく具体的な施策を記してください。 | 近年の第2号被保険者の状況から若年性認知症の方や脳卒中が原因で高次脳機能障害となった方への総合的な支援が必要だと考えます。 | 認知症施策の中に若年性認知症や高次脳機能障害の方に対する支援体制等について追加します。 |
〇第4期横瀬町障がい者計画 第5期障がい福祉計画 第1期障がい児福祉計画(案)
意見等 | 意見等 | |
1 |
若年性認知症や高次脳機能障がいなどが疑われる人に対し、早期発見・早期診断ができる体制を作っていくことを計画に記してください。 |
いただいたご意見を参考にP53「(8)保健・福祉・医療の連携」に加筆いたします。 |
2 |
高次脳機能障がいの方への支援について、高次脳機能障がい支援モデル事業の成果などを活用しながら、医療から社会復帰まで多機関が連携して支援をしていく体制を整備していくことを計画に記してください。 |
1の「町の考え方」と同様であります。 |
3 |
40歳~64歳までの若年性認知症の方や脳卒中の後遺症などで高次脳機能障がいとなった方は、多くの場合、介護保険サービスの利用が優先されますが、精神障がい、あるいは高次脳機能障がいという診断に早期につなげ、介護保険サービスと併用できる障がい福祉サービスや障害年金制度での支援を受けることができるような体制づくりについて計画に記してください。 |
早期診断につなげる体制づくりにつきましては、1の「町の考え方」と同様であります。また、サービスの併用につきましては、当町では必要に応じ、障がいの程度、本人の生活状況、制度等を考慮した上で併用を行っております。 |
4 |
意思疎通支援事業の支援対象に高次脳機能障がいも含まれること、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。 | 現在、当町における意思疎通支援事業の利用者は、聴覚障がいのある方が中心であるため、本計画においては案文のとおりとさせていただきます。 |
5 |
高次脳機能障がいの方が徘徊してしまった際、ご本人、ご家族の方などが利用できる施策を記してください。 | 現時点で計画に盛り込むことは難しいため、案文のとおりとさせていただきますが、今後、介護保険担当者等と連携し施策について検討をしていきたいと思います。 |
6 |
「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業の対象に高次脳機能障がいが含まれることを明示してください。 | いただいたご意見を参考に、P105「(2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築」に加筆いたします。 |
7 |
高次脳機能障がいの方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。 | 地域生活拠点等の整備については、高次脳機能障がいのある方を含む障がい児・者全体を対象としていますので、案文のとおりとさせていただきます。 |
8 |
小児の高次脳機能障がいへの具体的な支援策を記してください。 | 障がい児の記述は、高次脳機能障がい児を含む施策を記述していますので、案文のとおりとさせていただきます。 |
〇横瀬町高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(案)
意見等 | 町の考え方 |
41ページ「④第2号被保険者への支援」 高次脳機能障害も対象にしていただき感謝申し上げます。高齢の高次脳機能障害者や65歳を過ぎて高次脳機能障害になった方もおられます。そのような方々が認知症施策による支援から漏れないようにご配慮いただければ嬉しく存じます。 |
40ページ「(3)認知症支援策の推進」項目に、本人の状態に応じた適切なサービスを提供していく必要があると明記しています。高齢の高次脳機能障害者や、65歳を過ぎて高次脳機能障害になる方も認知症高齢者として想定しており、ご意見の趣旨に対応していると考えますので、原案のとおりとさせていただきます。 |
〇第3次小鹿野町障害者計画及び第5期小鹿野町障害福祉計画・第1期小鹿野町障害児福祉計画(案)
意見の内容 | 意見を考慮した結果及びその理由 |
【計画原案の29ページ、61ページ】「意思疎通支援事業」のところ ○意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害なども含まれることを示してください。また、入院時などにもこの事業を利用できることを記してください。 |
[29ページ] 意思疎通支援事業の対象者を「聴覚、言語機能、音声機能、視覚、高次脳機能等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人」に修正します。 [61ページ] 「聴覚、言語機能、音声機能、視覚、高次脳機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者及び障害児」に修正します。 |
【計画原案の34ページ】「障害の発生予防・早期発見・早期治療」のところ ○若年性認知症や高次脳機能障害を早期発見し早期に診断につなげることを記してください。 |
「障害(発達障害、高次脳機能障害等を含む。)の発生予防・早期発見・早期治療」に修正します。 第Ⅱ部第3章 施策1(2)理解と交流の促進「広報・広聴活動の充実」等と同様の表現とします。 |
【計画原案の50ページ】「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」のところ ○何箇所か出てくる「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築」という記述のいずれかで「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築」と記してください。 |
「精神障害者(発達障害者及び高次脳機能障害者等を含む。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に修正します。 |
【計画原案の50ページ】「③地域生活支援拠点の整備」のところ ○この事業の対象に高次脳機能障害も含まれることを記してください。 |
「障害のある人(高次脳機能障害者等を含む。)の地域生活を支援する機能を持った、「地域生活支援拠点」」に修正します。 |
【計画原案の57ページ】「第8章 障害児支援について(第1期小鹿野町障害児福祉計画)のところ ○小児の高次脳機能障害への支援についての施策を記してください。 |
第8章本文に「発達障害(小児の高次脳機能障害を含む。)については、早期に支援ができるよう周知を図ります。」の表記を追記します。 |
【計画原案の66ページ】「第11章 その他の福祉サービスについて」のところ ○障害福祉サービスの利用が優先される高次脳機能障害の方で、徘徊してしまう方への支援について、施策を記してください。 |
第11章本文に「また、必要に応じサービスの新設、改正等を検討します。」の表記を追記します。 |
〇第7期小鹿野町総合保健福祉計画(案)
意見の内容 |
意見を考慮した結果及びその理由 |
若年性認知症や高次脳機能障害の第2号被保険者へ、障害福祉担当と連携しての支援について |
計画案42ページ 3-2 認知症高齢者施策の推進 (1)認知症地域支援体制の強化中 「若年性認知症や高次脳機能障害に対する理解の啓発や利用できるサービスの情報提供を行うとともに、若年性認知症や高次脳機能障害を含む第2号被保険者への切れ目ない支援のため、障害福祉担当との連携を図りながら、総合的な支援に努めます。」という一文を追加し、今後、若年性認知症や高次脳機能障害者等への理解が深まるよう啓発活動に取り組むとともに、住み慣れた地域において安心して生活が継続できるよう総合的な支援に努めます。 |
〇第5期上里町障害福祉計画・第1期上里町障害児福祉計画(素案)
ご意見の内容 | 町の考え方 |
3 計画の対象者 高次脳機能障害者が精神障害者に含まれることを記してください。 |
ご意見いただきましたとおり、《~に規定する発達障害者を~》を「~に規定する発達障害者及び高次脳機能障害者を~」に修正いたします。 |
(2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明示してください。 |
国の基本指針の項目では、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」となっているため目標項目はこのままの表現としますが、表中の項目で「発達障害及び高次脳機能障害のある人を含む」を加えます。 |
(3)地域生活支援拠点等の整備 高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。 |
「地域生活支援拠点等の整備」は、全ての障害のある方への支援拠点として考えているため、いただいたご意見は今後の計画推進等の参考とさせていただきます。 |
□自主訓練(機能訓練) □自主訓練(生活訓練) 障害による対象者要件が撤廃される可能性が高いですので、対象障害を限定しない形に字句を変更してください。なお、その折に、可能でしたら高次脳機能障害の方への支援についても記していただけると嬉しく存じます。 |
国の動向を注視しつつ、今後適切に対応してまいりたいと考えております。 |
3 障害児支援事業に関する各事業の見込量小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。 | 本計画では、国の指針に基づき、障害児支援等の目標値や見込量について記載することとされているため、いただいたご意見は今後の計画推進等の参考とさせていただきます。 |
□巡回支援専門員整備事業 小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。 |
|
□意思疎通支援事業 意思疎通支援事業の支援対象に高次脳機能障害も含まれること、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。 |
いただいたご意見の内容を踏まえ、《聴覚及び音声又は言語機能に障害のある人》を「聴覚、音声機能、言語機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害のある人」に修正いたします。また、利用の要件につきましては、細かい記述が必要となるため本計画中には記載せず、今後の計画推進等の参考とさせていただきます。 |
※任意事業 高次脳機能障害の方が徘徊してしまった際、ご本人、ご家族の方などが利用できる施策を記してください。 |
いただいたご意見の趣旨は、具体的な施策や運営等の検討において参考とさせていただきます。 |
〇第7期上里町高齢者福祉計画・介護保険事業計画(素案)
ご意見の内容 | 町の考え方 |
○「5.認知症施策の推進」 「認知症には若年性認知症や高次脳機能障害に伴う認知症もあります。」と記されている部分を、定義に基づいて誤解のない記述に改めてください。 |
「認知症には、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、若年性認知症、脳血管疾患の後遺症による高次脳機能障害を伴うもの等ありますが、・・・」に改めました。 |
○「5.認知症施策の推進」 若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援をしていく、といった具体的な施策を記してください。 |
認知症施策の推進には第2号被保険者が含まれます。 また、適切な診断につなげることにつきましてはP75(2)認知症初期集中支援チームの運営の説明文に記載しております。関係部署との連携については「医療と介護、保健、障害福祉の関係部署と連携し、・・・」に改めました。 |
○「1.家族介護支援事業(1)認知症高齢者見守り事業」 事業の対象に、若年性認知症や高次脳機能障害の当事者の方やそのご家族を含めてください。 |
認知症高齢者見守り事業の対象者はP74の記載の通りとし、P75(2)認知症初期集中支援チームの運営の説明文の中に書いてある通り、本人だけでなく家族への支援も行っていきます。 |
〇第2期上里町地域福祉計画・上里町地域福祉活動計画(素案)
ご意見の内容 | 町の考え方 |
【現状と課題】の1行目の「若年性認知症の方を含めて~」と【施策の主な方向・内容】の12行目「若年性認知症に対する相談・支援体制の強化~」の「若年性認知症」と記載されている箇所を、「若年性認知症や高次脳機能障害」としてください。 | ご意見を反映し、【現状と課題】の1行目は、「若年性認知症の方を含めて認知症の方や高次脳機能障害の方」とし【施策の主な方向・内容】の12行目は、「若年性認知症や高次脳機能障害」と修正いたします。 |
〇みやしろ健康福祉プラン-障がい者編-(案)
ご意見の概要 | 町の考え方 |
計画案のいずれかのところに、高次脳機能障害について「早期発見・早期対応」で障害福祉サービスのパスポートである精神保健福祉手帳等につなげる体制をつくっていくことを計画に記してください。 | P59「⑪障害者手帳の交付」を実施施策としており、高次脳機能障がいのある人も含め、手帳取得の支援を行うことを計画に位置づけております。 |
計画案のいずれかのところに、高次脳機能障害支援拠点(埼玉県総合リハビリテーションセンター)の高次脳機能障害相談支援コーディネーターなども活用して、高次脳機能障害児者支援のネットワークの構築を図っていくことを記してください。 | P50「①支援ネットワークのしくみづくり」やP56「①相談の一元化」を実施施策としており、高次脳機能障がいのある人も含め、障がいのある人に適切な相談体制の構築を図るよう計画に位置づけております。 |
計画案のいずれかのところに、高次脳機能障害に対する支援システムの構築で、介護保険担当課とも連携していくことも記してください。 | P60「②関係各課の連携強化」を実施施策としており、高次脳機能障がいのある人も含め、適切なサービスを提供できるよう関係各課連携して支援を実施するよう計画に位置づけております。 |
「精神障がい者にも対応した地域包括システムの構築」と記されている部分を「精神障がい者(発達障がい者及び高次脳機能障がい者を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明示してください。 |
高次脳機能障がいは、一般的に、器質性障がいとして、精神障がい者に分類されています。 本計画においては、障がい者の定義はしていませんが、各法令等に準じており、「精神障がい者」は高次脳機能障がいを含んだものとして用語を使用していますので、ご理解くださいますようお願いいたします。 |
高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。 | 当該事業の対象者として障がいのある人を包括する表現として「障がい者」としていますので、ご理解くださいますようお願いいたします。 |
「意思疎通支援事業」について、意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害も含まれること、さらに入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。 | 国の「地域生活支援事業実施要綱」には「意思疎通支援事業」の対象として、「聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等」と記されていることから、本町においても同様の考えとしていますが、本計画では、各施策におきまして対象者や利用条件などの詳細の記述はしていないところですので、ご理解くださいますようお願いいたします。 |
「障がい児福祉計画」について、小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。 | 本計画においては、障がい児の定義はしていませんが、各法令等に準じており、「障がい児」については、高次脳機能障がいのある児童も含めて対象としています。 |
〇みやしろ健康福祉プラン-高齢者編-(案)
意見の内容 | 町の見解 |
計画案 73 ページ 「(3)認知症総合支援事業」のところ ○若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスへ早期につなげ介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援をしていく、といった具体的な施策を記してください。 |
介護保険法の規定により、第2号被保険者の方に対して介護保険の対象となる病気(特定疾病)は、16種類が指定されており、特定疾病に該当し、介護の必要性が認められた場合、要支援・介護認定を受けることが可能となります。 また、本計画は、老人福祉法に基づく「高齢者保健福祉計画」と介護保険法に基づく「介護保険事業計画」を合わせた町の全体計画であることから、個別事業ごとの連携に関する記述はされておりません。ただし、関連部署との連携につきましては、今後も引き続き進めてまいりたいと考えております。 |
計画案 74 ページ 「②徘徊高齢者探索サービス事業の実施」のところ ○この事業の対象に、若年性認知症や高次脳機能障害の方の家族を含めてください。 |
徘徊高齢者等探索サービスにつきましては、「宮代町徘徊高齢者等探索サービス事業実施要綱」の規定により、対象者は、町内に住所を有する徘徊高齢者等(介護保険法に規定する居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者のうち、認知症のため著しい徘徊行動が見られる者)の介護者等の他、町長が特に必要と認める者にサービスを行なうと規定されておりますことから、この要件に該当される方は、当該サービスを受けることが可能です。 今後も同事業実施要綱の規定に従い、適切にサービス提供を行なってまいります。 |
〇杉戸町障がい者福祉計画/第5期杉戸町障がい福祉計画・第1期杉戸町障がい児福祉計画(素案)
ご意見 | 町の見解 |
障がいのある人の範囲に、高次脳機能障がいが精神障がいに分類されることが分かるように記述して下さい。 | 「精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む)」と修正します。 |
高次脳機能障がいの説明文を追加して下さい。 |
ご指摘を踏まえ、次のように追記をします。 「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」が、平成22年12月10日一部施行されました。これに伴う厚生労働省の通知では、高次脳機能障がいが、精神障がいに含まれることが明確化されました。 |
「No.22 相談の連携強化」に、介護保険対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障がいの方に対して、障がい福祉サービスや障害年金などに繋がる連携を図ることを記して下さい。 |
ご指摘をいただいた内容も含めて、本人にとって必要な支援を検討するために、情報共有・連携強化を図る内容となっております。 そのため、素案のとおりとさせていただきます。 |
「No24 難病患者、発達障がい者、高次脳機能障がい者への対応促進」に、高次脳機能障がいについて、切れ目のない支援ができる体制の整備を記して下さい。 |
切れ目のない支援体制は、関係機関との連携した対応と考えており、「No.22 相談の連携強化」に含まれる内容かと存じます。 ご指摘の箇所では、必要な情報提供を行うことにより、福祉課で実施していることは福祉課で、他機関で実施しているものは適切な関係機関へ繋げることで対応したいと考えております。 そのため、素案のとおりとさせていただきますが、ご不明な点やお困り事がありましたら福祉課へご相談下さい。 |
「No.52 意思疎通支援事業の推進」の意思疎通支援事業の対象者に高次脳機能障がいも含まれること、入院中も利用できることを記して下さい。 |
国の「地域生活支援事業実施要綱」では、意思疎通支援事業の対象者は「聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等」となっております。 現在、当町で実施している事業は、手話通訳者・要約筆記者派遣事業となっております。そのため、高次脳機能障がいにより聴覚、音声・言語機能に障がいがある場合は、事業を利用することができますので、素案のとおりとさせていただきます。 また、入院中の利用につきましては、国からの通知に基づき、医療機関の職員が当該患者とのコミュニケーションの技術を習得するまでの間は、利用することができます。 |
「(基本目標3)健やかな育ちと学びを支える体制づくり」「(5)障がい児支援の提供体制の整備等」に、小児の高次脳機能障がいへの具体的な支援策を記して下さい |
4頁の障がいのある人の範囲の中で、高次脳機能障がいは、精神障がいに含まれることを明記します。 また、本計画は、高次脳機能障がいも含めた障がい児に対する計画となっております。 そのため、ご指摘の箇所については素案のとおりとさせていただきます。 |
「(2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築」に、この事業の対象に発達障がいと高次脳機能障がいが含まれることを明示して下さい。 |
4頁の障がいのある人の範囲の中で、発達障がいと高次脳機能障がいは、精神障がいに含まれることを明記します。 そのため、ご指摘の箇所については素案のとおりとさせていただきます。 |
「(3)地域生活支援拠点等の整備」に、高次脳機能障がいの方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを記して下さい。 |
4頁の障がいのある人の範囲の中で、高次脳機能障がいは、精神障がいに含まれることを明記します。 地域生活支援拠点等の整備につきましては、高次脳機能障がいも含めた障がいのある人への整備を検討していきます。 そのため、ご指摘の箇所については素案のとおりとさせていただきます。 |
地域生活支援事業の「(5)その他事業」に、高次脳機能障がいの方が徘徊した際に利用できる施策を記して下さい。 |
本計画において、高次脳機能障がいの方が徘徊をした際に、直接町が対応する施策として利用できるものはございません。そのため、ご指摘の箇所については、素案のとおりとさせていただきます。 しかし、徘徊の防止策として83頁の「No.110 杉戸町要援護者あんしん見守りネットワークの充実」という事業があります。 この事業では、要援護者(高齢者や障がい者など)が安心して自立した生活が送れるよう、地域住民、消防、関係機関などが連携し、見守りや声かけなど通じて、要援護者の異変を早期に発見するものです。 こうした事業を活用して、対応したいと考えております。 |
〇杉戸町高齢者保健福祉計画(第7期介護保険事業計画)(案)
意見 | 町の見解 |
若年性認知症や高次脳機能障害を含む第2号被保険者への支援について、介護保険担当課と障害福祉担当課の連携による支援の推進を希望する。 | 若年性認知症や高次脳機能障害を含む第2号被保険者への支援について、今後、医療と介護及び福祉分野との連携が大切になると考えます。 |
若年性認知症や高次脳機能障害の当事者やその介護者を「認知症徘徊声かけ訓練」や「徘徊高齢者見守りシール」の事業の対象とすることを希望する。 | 若年性認知症や高次脳機能障害を含む第2号被保険者やその介護者も「認知症徘徊声かけ訓練」や「徘徊高齢者見守りシール」の事業の対象としています。 |
〇杉戸町地域福祉計画(素案)
意見の概要 | 町の考え方 |
行政(町)の取組に、 主な担当課が福祉課・高齢介護課の事業として、 「若年性認知症・高次脳機能障害のご本人やその家族に対して、連携して支援します。」といった内容を記載していただきたい。 |
若年性認知症及び高次脳機能障害への取組は、町の福祉における分野別計画である「杉戸町高齢者保健福祉計画」及び「杉戸町障がい者福祉計画、杉戸町障がい福祉計画・杉戸町障がい児福祉計画」に記載されております。 また、福祉課及び高齢介護課を含んだ各課による連携・連絡の強化については、計画書45ページの「行政(町)の取組」No.1 に記載しておりますが、ご意見を踏まえ、計画33ページ「福祉各分野における近年の動向(2)障がいのある人に関する課題」に下記の通り追記いたします。 『若年性認知症や高次脳機能障害となった方については、利用できる福祉サービスが複数にわたることから、各担当課が連携して支援することが求められています。』 |