県民コメント

埼玉県地域福祉支援計画案

御意見の内容
県の考え方

高次脳機能障害の人への支援について

 高次脳機能障害の人の自立支援のため、地域で支援の在り方を検討することを明記してください。

  御指摘を踏まえ修正しました。

高次脳機能障害の人への支援について

 相談窓口の設置などにより、高次脳機能障害の人やその家族などを支援することを明記してください。


 御指摘を踏まえ修正しました。

埼玉県障害者支援計画案

A:意見を反映し、案を修正するもの

B:既に案で対応済みのもの

C:案の修正はしないが、実施段階で参考とするもの

D:意見を反映できなかったもの

E:その他(感想や意見)

意見・提案(原文)
対応状況
対応状況A~Eの考え方 意見を反映する場合の修正案
 7ページでは「障害者基本法では、発達障害及び高次脳機能障害については精神障害とされており」と記されています。16ページの「内部疾患や聴覚障害、精神障害、発達障害、知的障害、高次脳機能障害など」のところを「内部疾患や聴覚障害、精神障害(発達障害、高次脳機能障害を含む)、知的障害」といった表現に直していただきたい。 A  ご意見を踏まえ、右のとおり修正します。  「・・・内部疾患や聴覚障害、精神障害(発達障害、高次脳機能障害を含む)、知的障害・・・」

98ページの「Ⅴ 安心・安全な環境をつくる」のところで以下のように記されています。「障害者が地域で安心し、安全な環境で生活していくためには、まず第一に、地域住民が障害を正しく理解し、共に社会で暮らしているという認識を持つこと、地域住民への啓発活動が大切です。特に発達障害や高次脳機能障害、てんかんなどの障害は、障害の特性に対する地域住民の理解不足が障害者の地域生活を困難にしている大きな要因になっています。また、この他に、重症心身障害、発達障害、高次脳機能障害、難病といった障害については、的確な支援ができる仕組や福祉施設などの担当職員の支援技術の向上、専門機関の増設を含む更なる支援体制の充実が課題として挙げられます。」これを踏まえ、33ページ、施策No.33の「全ての障害者を対象とした事業所の拡充とサービスの質の向上を図ります」を「重症心身障害、発達障害、高次脳機能障害、難病を含む全ての障害者を対象とした事業所の拡充とサービスの質の向上を図ります」といった表現に直していただき、「高次脳機能障害」についても、支援する事業所の拡充・サービスの質の向上も図っていくことを明記していただきたい。

 なお、高次脳機能障害のある方への「日中活動の場」を提供している事業所や、「就労に向けた支援」を行っている事業所も、数は少ないものの埼玉県内各地で見受けられるようになってきておりますことを申し添えます。

C 重症心身障害、発達障害、高次脳機能障害、難病のいずれも障害福祉サービスの対象である障害者の位置付けであり、対象事業所の拡充に努めるとともに、集団指導や会議等の場を通じてサービスの質の向上も図ってまいります。

39ページからの「4 コミュニケーションの支援」のところで、高次脳機能障害なども意思疎通支援事業の対象にする旨を記載していただきたい。障害保健福祉関係主管課長会議資料 (平成26年3月7日(金))には、以下のように記させております。「なお、意思疎通を図ることに支障がある、あらゆる障害者に対する支援が可能であるため、知的障害、失語症、高次脳機能障害、重度の身体障害者など意思疎通が困難な者に対する支援についても意思疎通支援事業で実施可能であり、事業実施について配慮されたいこと。」 

C 国の通知により意思疎通支援事業の対象者は、意思疎通を図ることに支障があるあらゆる障害者との記述があります。意思疎通支援事業については、市町村の地域生活支援事業として位置づけられておりますことから、今後とも様々な機会を捉えて、市町村に対し対象者に関する配慮をお願いしてまいります。

58ページからの「(3)保健・医療体制の充実」のところになるのでしょうか。第6次埼玉県地域保健医療計画へ平成29年度までの計画で、「脳卒中医療」や「精神疾患医療」のところで高次脳機能障害についての記載がございます。高次脳機能障害について第6次埼玉県地域保健医療計画の「脳卒中医療」や「精神疾患医療」のところに記されていることも「第4期埼玉県障害者支援計画」(案)に反映させていただきたい。 

C 高次脳機能障害者支援については、医療機関の理解や知識の向上により、医療をさらに充実させていくことは重要であると考えます。ご意見をもとに、医療機関との連携を図ることや研修会の充実を図っていきたいと考えます。

計画(案)全般について。「第4期埼玉県障害者支援計画」(案)「第5章 施策の展開」の高次脳機能障害に触れている施策は、字句の差異はあるものの、中身は第3期埼玉県障害者支援計画に記されたものと基本的に何も変わっておりません。この3年間で、例えばさいたま市障害者更生相談センターの事業として「高次脳機能障害者支援」事業の予算が付くようになったなど、県内の高次脳機能障害支援体制に目に見える変化があるわけで、この間の変化を踏まえ、次の3年間を見通すような施策を計画に載せていただきたい。 


高次脳機能障害者支援に関する事業については、これまで行ってきた施策や事業の趣旨を踏まえ、継続しながら更なる充実を図っていくことが肝要であると考えます。ご意見をもとに各事業の実施段階で十分に検証・検討し、課題となっている事項に対応していきたいと考えます。

「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会報告書」には、高次脳機能障害について「募集及び採用時」、「採用後」の合理的配慮が例示されています。また、埼玉県内の民間の事業所においても、既に何カ所もの事業所で高次脳機能障害の方の就労支援を行っておられます。「Ⅲ 就労を進める」のところで、高次脳機能障害についても就労を進める対象であることを何らかの形で記していただきたい。

B 現状の表現で高次脳機能障害も含まれるも のとなっております。また、当計画では特定 の障害分野のみを対象とした施策を除き、 障害の種別や特性等の区別なく包括的に 「障害者」と記載しています。ご理解をお願い します。 

小児の高次脳機能障害について、埼玉県において、どのように支援をする計画なのか、「第4期埼玉県障害者支援計画」に明記していただきたい。なお、埼玉県では、「高次脳機能障害があるお子さんに対する適切な対応を学ぶことにより、より良い支援を広げていくため」のセミナーを平成27年1月31日に開催されています。

C 小児の高次脳機能障害に関する支援については、診療できる医療機関や医師が不足していることや教育現場での理解が十分ではないなどの課題があると認識しております。ご意見をもとに、さらに理解向上などに向けた事業の充実を図っていくなど、課題への対応をしていきたいとと考えます。

埼玉県高齢者支援計画案

御意見の内容
県の考え方

 認知症施策の推進

  「正しい理解の促進・介護家族の支援」「早期発見・早期治療体制の整備」について、若年性認知症、脳卒中の後遺症による高次脳機能障害も対象に入れ込んでください。

  若年性認知症や、脳血管疾患の後遺症による高次脳機能障害などに対する事業所や一般県民に対する理解促進活動の実施、本人や家族に対する相談体制の整備・充実、若年性認知症自立支援ネットワークの構築を行ってまいります。

認知症施策の推進

  「若年性認知症支援」という表題は「若年性認知症、脳卒中の後遺症による高次脳機能障害」としてください。

 御意見の趣旨を踏まえ、修正します。

認知症施策の推進

 「若年性認知症への支援」について、脳卒中の後遺症による高次脳機能障害も含め、雇用の継続や障害福祉サービスなどに適切につなげることを施策に盛り込んでください。

 若年性認知症や、脳血管疾患の後遺症による高次脳機能障害などに対する事業所に対する理解促進活動を実施してまいります。

認知症施策の推進

  「徘徊高齢者対策の推進」について、若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方も対象に入れ込んでください。

 高齢者のほか若年性認知症や脳血管疾患等の後遺症による高次脳機能障害のある方、記憶障害のある方など、埼玉県内の市町村で保護されている身元不明な方の情報を提供して身元確認に努めてまいります。