障害福祉計画(案)への意見と対応

第4期朝霞市障害福祉計画(案)

意見 対応
  p18 「精神障害のある人」の記述(説明)を「発達障害や高次脳機能障害のある人」に変更するなどして、高次脳機能障害のある人が精神障害のある人に含まれることを明確にしてほしい。  ご意見のとおり、「精神障害のある人」は、「発達障害のある人や高次脳機能障害のある人」も含まれる旨の記述とします。 
 p64 地域生活支援事業については、市町村が実施する事業を都道府県が実施する事業が支援する仕組みになっている。発達障害者や高次脳機能障害者への地域生活支援事業のサービス提供体制を埼玉県と連携して計画的に整備していくことを記してほしい。

 地域生活支援事業は、国の実施要綱に基づき実施するもので、市町村及び都道府県において、必須事業と任意事業があります。現在、市町村の実施する事業としては、高次脳機能障害のある人に特化した事業はありませんが、発達障害等または発達障害があると思われる児童を支援する事業として、「巡回支援専門員整備」があり、本市におきましては実施しています。

 また、「理解促進研修・啓発事業」として、障害や障害のある人への理解促進や啓発に関する事業を実施しています。

 なお、専門性の高い相談支援事業など、県が実施主体として実施する事業につきましては、今後、県と市が連携して実施していくことなどを、「第5章 地域生活支援事業」の説明部分に記述します。

 p55 計画相談支援について 第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方について、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービス固有の移動支援事業による外出支援等、障害福祉サービス等の利用計画がスムーズに作成されるよう計画的に体制を整備していくことを記してほしい。

 40歳以上で、脳血管疾患などで介護保険制度の対象となる場合、介護保険制度によるサービスの利用が優先されますが、介護保険制度にないサービスまたは不足するサービスとして障害福祉サービスを利用することができます。

 障害福祉サービスは、各種サービスの対象となる障害の状態や程度等により、利用できるサービスが異なります。サービスの利用の際は、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成が必要となります。

 高次脳機能障害は精神障害に含まれることから、高次脳機能障害のある人につきましても、サービスの利用申請や計画相談支援の利用は、他の障害のある方と同様となります。

 したがいまして、「第4章 相談支援」の部分ではなく、「資料偏 4 用語解説」に高次脳機能障害についての説明を記述します。

春日部市第4期障害福祉計画

意見の概要 市の機関の考え方
  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができると記されているが、発達障害も高次脳機能障害も精神障害に含まれるので、誤解を招かない表現に直してほしい。   発達障害と高次脳機能障害は、本計画中の「(3)精神障害のある人の状況」の項目の中で記載していますので、ご理解をいただきたいと思います。
 発達障害と高次脳機能障害については、市の実施する地域生活支援事業と県の実施する地域生活支援事業とを連携して地域生活支援体制を整備していく旨を加えてほしい。
 本計画は、市における障害福祉サービス提供の見込量についての計画であることから、県で実施する地域生活支援事業との連携についてまでは計画に加えないこととします。
 介護保険制度のケアプラン作成対象となる若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方に対して、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービス固有の利用計画がスムーズに作成されるよう、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携体制を計画的に整備していくことを記してほしい。
 本計画は、市における障害福祉サービス提供の見込量についての計画であることから、障害福祉サービスである計画相談支援と介護保険サービスであるケアプラン作成との連携体制の整備までは計画に含めないこととします。

第4期川口市障害者自立支援福祉計画(案)

意見の趣旨 市の考え方

  計画(案)25ページ、82ページで「3障害に加え、発達障害、難病、高次脳機能障害への相談に対応した」と記されておりますが、従前から発達障害や高次脳機能障害は精神障害に分類されていますので、誤解を生じないように表記を直していただきたく存じます。

 そして「発達障害者及び高次脳機能障害者については、従来から精神障害者に含まれるものとして法に基づく給付の対象となっているところであり、引き続きその旨の周知を図る」ことも記していただきたい。

  相談支援事業所の実績として発達障害、難病、高次脳機能障害の相談に対応していることをアピールした表現となっています。
 計画(案)81ページ「(5)地域生活支援事業における重点的な取組」のところで、埼玉県の実施する発達障害者支援センター運営事業、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業と連携し、体制を整備していく旨のことを書き加えてください。
 国・県・各種団体等が行う事業との連携については、重点的な取り組みの内容に含まれています。

 計画(案)の「計画相談支援」について記している部分。

 第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方に対して、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービス固有の移動支援事業による外出支援等、障害福祉サービス等の利用計画がスムーズに作成されるよう、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携体制を計画的に整備していくことを記してください。

 高次脳機能障害の方だけでなく、介護保険利用者で障害福祉サービスが必要とされる方について、介護保険関係者と連携していくことは必要であると考えておりますが、本計画は、障害者総合支援法におけるサービス量を算出する計画であるため、ご意見の点については次回の障害者福祉計画において検討いたします。

北本市第四期障害福祉計画(案)

意見の趣旨
市の回答
 2(1)「基本指針」の引用の部分だけではなく、計画(素案)のいずれかのページで「精神障がい者(発達障がい者、高次脳機能障がい者を含む)」といった記述を入れて、北本市の掲げる計画(素案)の精神障害には、発達障害や高次脳機能障害が含まれることを明確にしてください。  2(1)P.2「基本指針」の引用の部分での記載をもって、本計画の精神障害には発達障害や高次脳機能障害が含まれることを十分明確にしていると認識しておりますので、他のページで同様に記載することはいたしません。

(2)精神障害である発達障害と高次脳機能障害については、北本市の実施する地域生活支援事業と埼玉県の実施する地域生活支援事業(発達障がい者支援センター運営事業、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業)と連携して、地域生活支援体制を実施する旨のことを記してください。

(3)計画(素案)の「計画相談支援」のところに、計画相談において第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方に対して、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービス固有の移動支援事業による外出支援等、障害福祉サービス等の利用計画がスムーズに作成できるように、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携を図ることを記してください。

(2)P.5「(5)総合的な自立支援システムの全体像」に地域生活支援事業における県と市の関係について記載します。

(3)本計画は、障がい者全体に対する施策であるため、個別のケースを念頭に入れた施策ついては具体的には記載できませんが、貴重な御意見として、介護保険サービスとの連携に努めてまいりたいと考えます。

(4)計画(素案)53ページの「高齢の障がい者の場合は、介護保険サービスを利用しているケースもあります。」のところ、第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方を含むことを記してください。例えば、「高齢の障がい者や、若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障がいとなった40歳から64歳の方の場合は、介護保険サービスを利用しているケースもあります。」
(4)本計画は、障がい者全体に対する施策であるため、個別のケースを念頭に入れた施策ついては具体的には記載できませんが、貴重な御意見として、介護保険サービスとの連携に努めてまいりたいと考えます。

第4期久喜市障がい福祉計画(素案)

意見の概要 市の考え方 計画案への反映

  計画(素案)3ページ「4 計画の対象」のところ。

 高次脳機能障害も従来から精神障害者に含まれるものとして法に基づく給付の対象となっていることが誰にでもわかるように書き直してください。

 高次脳機能障がいについては、障害者基本法第2条の規定に明文化されておりませんが、国が示す障害福祉サービス等における基本的な指針において、高次脳機能障がい者は「精神障がい」に含まれるものとしております。このことを明確にするため、高次脳機能障がいも対象者として含むことを明記します。

 原案の修正

P3 「4 計画の対象」へ高次脳機能障がいを加えます。      

 計画(素案)の「地域生活支援事業」について記したところか「第5章 計画の推進体制・評価」「1 計画の推進体制」のところになると思いますが、発達障害と高次脳機能障害については、久喜市の実施する地域生活支援事業と、埼玉県の実施する地域生活支援事業(発達障害者支援センター運営事業、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業)とを連携して、地域生活支援体制を整備していく旨のことを書き加えてください。

 地域生活支援事業は、県が実施する事業及び市が実施する事業がそれぞれ定められており、市が実施する事業については、本計画素案に記載したとおりです。

 県が実施する事業については、具体的に本計画に示すことはできませんが、市は県の実施する事業と連携を図っていくものであることから、その旨の記載を追加します。

原案の修正

P39 「3 地域生活支援事業」へ県と連携を図る旨追記します。

 計画(素案)の32ページ「①計画相談支援」のところ。

  「◆見込量の考え方」で「障害福祉サービスと介護保険サービスを併用する方等を除き、」の部分を削除し、「◆確保の方策」のところで、第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方に対して、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービス固有の移動支援事業による外出支援等、障害福祉サービス等の利用計画がスムーズに作成されるよう、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携体制を計画的に整備していくことを記してください。

  障害福祉サービスと介護保険サービスを併用する方につきましては、基本的には、介護保険のケアマネジャーが障害福祉サービスを含めたケアプランを作成していることから見込量としては算定していないところです。

 また、介護保険サービス利用者が、障害福祉サービスを希望する場合には、利用計画が円滑に作成できるよう障害福祉と介護保険で連携を図っていくことを明記します。

原案の修正

P32「見込量の考え方」について文言を修正します。

「確保の方策」中、障害福祉と介護保険で連携を図る旨、明記します。

熊谷市障がい福祉計画(第4期)(案)

意見の内容 市の考え方
 「発達障がい者及び高次脳機能障がい者についても精神障がい者に含まれること…の周知を図ります」と記していただき感謝申し上げます。  -
25ページの「計画相談支援」のところに、計画相談において第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方に対して、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービス固有の移動支援事業による外出支援等、障害福祉サービス等の利用計画がスムーズに作成できるように、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携を図ることを記してください。
対象となる方の個別の支援の中で対応してまいりますので、現行のとおりとします。
37ページに、精神障害である発達障害と高次脳機能障害については、熊谷市の実施する地域生活支援事業と、埼玉県の実施する地域生活支援事業(発達障害者支援センター運営事業、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業)とを連携して、地域生活支援体制を実施する旨のことを記してください。
関係機関との連携を記した37ページでは、市の障害福祉全般について、連携の取組の重要性を記しておりますので、現行のとおりとします。

第4期越谷市障がい福祉計画(素案)

意見要旨 市の考え方
  「精神障がい者(発達障がい者及び高次脳機能障がい者を含む。)」と記していただき感謝申し上げます。   障がいのある方に対し、個々の状況に応じたサービスを提供していきたいと考えております。
 第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障がいの方に対して、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービス固有の移動支援事業による外出支援等、障害福祉サービス等の利用計画がスムーズに作成されるよう、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携体制を計画的に整備していくことを明記してください。
 障がい福祉計画については、国の基本指針に基づき、主に障害福祉サービスや地域生活支援事業の見込量やその確保のための方策等についてまとめたものとなっております。ご指摘のような介護保険サービスと障害福祉サービスの連携については、今後ともケアマネージャーに情報提供する等関係機関との連携を図り、障害福祉サービスが円滑に提供されるよう、適切に対応してまいります。
 第4章 地域生活支援事業のところに、発達障がい者支援センター運営事業、高次脳機能障がい及びその関連障がいに対する支援普及事業と連携する旨を書き加えてください。
 発達障がい者支援センター運営事業を含め、国や県の事業と連携し支援等を実施してまいります。なお、本章においては、障害者総合支援法第77条に基づく地域生活支援事業の必須事業について主に記述しております。
 発達障がい者や高次脳機能障がい者へのサービス提供体制を、支援の実施主体である越谷市が埼玉県と連携して計画的に整備していく旨を記してください。
 サービス提供体制の整備などの施策を推進するためには、埼玉県をはじめ多くの関係機関等との連携が不可欠であると考えております。このことは、発達障がいや高次脳機能障がいを含め、他の障がいにも共通することであると考えておりますので、すべての障がいについてサービス提供体制の整備などの施策を推進していく旨の記述としております。

幸手市障がい福祉計画(第4期)(素案)

意見の概要
市の考え方
 (素案)56ページの「新たに精神障害者保健福祉手帳の対象となった高次脳機能障がい」という記述を、「従来から精神障害者保健福祉手帳の対象となった高次脳機能障がい」に直してください。  高次脳機能障がいについては、今回「明文化」されたという意味での記載でしたが、すでに精神障がいに含まれていることから、「精神障害者保健福祉手帳の対象である高次脳機能障がい及び発達障がいの方に対し、その周知を図ります。」に表現を修正します。
(素案)28ページで「市町村が独自に実施する地域生活支援事業」という記述がございます。この記述に関連させて、精神障害である発達障害と高次脳機能障害については、幸手市の実施する地域生活支援事業と、埼玉県の実施する地域生活支援事業(発達障害者支援センター運営事業、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業)とを連携して、地域生活支援体制を実施する旨のことを記してください。
施策を実施していく上での連携体制については、57ページ、「(5)関係機関との連携」の部分で、「~埼玉県~などと連携し、それぞれの適切な役割分担や相互補完など、障がい福祉機能の強化を図ります。」としていることから、28ページの部分は、できるだけ簡潔な表現として、原案通りといたします。
(素案)41ページ「(1)計画相談支援・障害児相談支援」のところ。「サービス内容」のところに、計画相談において第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方に対して、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービス固有の移動支援事業による外出支援等、障害福祉サービス等の利用計画がスムーズに作成できるように、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携を図ることを記してください。
本計画はできるだけ簡潔な表現での記載をしていこうと考えています。そのため、ご提案の部分は、29ページの「2 計画の基本方針 障がい者のニーズへの対応」の部分で「~障がい者のニーズを踏まえた支援を、関連施策と連携を図りながら実施します。」とし、介護保険制度をはじめとする他施策との連携を表現するよう修正します。

白岡市障害福祉計画(案)

意見の概要 意見に対する考え方

 事業計画に関するご意見

 発達障害者及び高次脳機能障害者の相談支援に携わる職員の人材育成研修や、支援のネットワークの構築など、サービス提供体制を埼玉県と連携して計画的に整備していくことを記してはどうか。

 介護保険の2号被保険者で、介護保険制度の対象となる高次脳機能障害者の方について、障害福祉サービス等の利用計画がスムーズに作成できるよう計画体制を整備していくことを記してはどうか。

  「発達障害者及び高次脳機能障害者」については、4ページに、計画の対象者の範囲に「精神障害者(発達障害者を含み知的障害者を除く。高次脳機能障害も対象となる。)」と明記し、計画の内容については、3ページ等に、国の指針や県の方針と整合性を図りつつ進めるものとしております。

 支援のネットワークや介護保険制度の対象となる方のサービス利用計画等については、今後開催する懇話会等において、より良い支援体制を検討し、計画に反映するよう調整いたします。

第4期草加市障がい福祉計画(素案)

ご意見等の概要 対応
 理解促進研修・啓発事業について、発達障がいのある人や高次脳機能障がいのある人は精神障がいのある人に含まれることの周知を図ること、埼玉県の実施する発達障がい者及び高次脳機能障がい者に対する相談支援に携わる市町村等の関係職員に対する研修も活用していくことを記して下さい。

 今年度においては、申請を受けた団体向けに説明会を実施しました。

今後も発達障がいや高次脳機能障がいなどを含めた障がい福祉に関わる法改正の動向に注視しつつ市民の方々へ周知活動を行っていく予定です。

また、理解促進研修・啓発事業については市民等の意識の高揚を図る啓発活動として実施しているものであるため、埼玉県等が実施する研修等への市町村職員の参加については事業の実施目的からは外れてしまうこともあり、標記については現行の記述どおりとさせていただきますが、他の事業に追記することができるか検討する予定です。

障がい福祉サービスの事業体系の図について、国の施策では都道府県の地域生活支援事業として「専門性の高い相談支援事業」(発達障がい者支援センター運営事業、高次脳機能障がい及びその関連障がいに対する支援普及事業)が位置付けられていますので、図の説明に発達障がい者支援センター運営事業、高次脳機能障がい及びその関連障がいに対する支援普及事業を加えて下さい。

都道府県の地域生活支援事業は、その他にもあることから、表記方法については検討する予定です。

地域生活支援事業のサービスを確保するための方策について、発達障がい者や高次脳機能障がい者へのサービスの提供体制を支援の実施主体である草加市が埼玉県と連携して計画的に整備していくことを記して下さい。

要望・その他に関しては、各要望に関連する部局へ情報提供を行い、業務を行う上での参考とさせていただく予定です。


地域生活支援事業のサービスを確保するための方策について、第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障がいの方が介護保険サービスだけでなく障がい福祉サービス固有の移動支援事業による外出支援等を利用した場合、障がい福祉サービスの利用計画がスムーズに作成されるように介護保険サービスと障がい福祉サービスの連携体制を計画的に整備していくことを記して下さい。

第4期戸田市障がい福祉計画(素案)

ご意見の概要 市からの回答(対応)
  計画(素案)42ページのところで「発達障がい者、高次脳機能障がい者が精神障がい者に含まれる」ことが明記されている点。感謝申し上げます。   戸田市は早くから高次脳機能障がいや発達障がい、難病等の方への支援を実施してきており、本計画の推進にあたっても、引き続き支援の充実に努めてまいります。
 計画(素案)の73ページ「③相談支援事業」のところに、発達障害者支援センター運営事業、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業と連携する旨を書き加えてください。
 高次脳機能障がいや発達障がいの方への支援については、「戸田市障がい者計画」に基づき、市として充実を図っているところでありますが、専門性の高い相談支援等は県が実施主体となっていることから、さらに県と連携しながら、総合的な支援体制の充実を図っていきます。なお、次回の「戸田市障がい者計画」の作成段階において、詳細の記載等について検討をしてまいります。
 計画(素案)の87ページ「計画の推進体制」のところで、発達障害者や高次脳機能障害へのサービスの提供体制を、支援の実施主体である戸田市が埼玉県と連携して計画的に整備していく旨を記してください。
 高次脳機能障がいや発達障がいの方へのサービスの提供体制については、戸田市障がい者計画に基づき、市としても引き続き充実を図ってまいります。なお、次回の「戸田市障がい者計画」の作成段階において、詳細の記載等について検討をしてまいります。
 計画(素案)の58ページ「計画相談の充実」のところ。第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方に対して、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービス固有の移動支援事業による外出支援等、障がい福祉サービス等の利用計画がスムーズに作成されるよう、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携体制を計画的に整備していくことを記してください。

 介護保険制度との連携については、現状において40歳以上の方は介護保険サービスの利用が優先されるという原則を前提としながらも、庁内担当所管相互で情報共有と連携を図り、一人ひとりの事情に応じた柔軟な支援を提供できるように支援を行っております。

 なお、連携体制の記載につきましては、次回の「戸田市障がい者計画」の作成段階において、詳細の記載等について検討をしてまいります。

第4期新座市障がい福祉計画(素案)

意見
自立支援協議会の考え方

 障がい者の自己決定の尊重と意思決定の支援

 計画(素案)の7ページ「障がい福祉サービス及び相談支援並びに地域生活支援事業の提供体制の整備を進めます。」と記している前後で、埼玉県の実施する発達障害者支援センター運営事業、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業と連携し、体制を整備していく旨のことを書き加えてください。

   「①障がい者の自己決定の尊重と意思決定の支援」に係る記述については、全障がい者を念頭に置いた基本的視点を表記したものであることから、特定の障がい者への対応を改めて表記することは考えておりません。

  しかしながら、 発達障がい者支援センター及び高次脳機能障がい支援センター等との具体的な連携や体制の整備については、今後の検討課題とさせていただき、「②障がい種別によらない一元的な障がい福祉サービスの実施等」の記述に「国及び県との連携を図りながら、支援を行っていくとともに」を追加記述します。

障がい種別によらない一元的な障がい福祉サービスの実施等

 計画(素案)7ページのところで「発達障がい者及び高次脳機能障がい者については、従来からの精神障がい者に含まれるものとして法に基づく給付の対象となっているところであり、引き続きその旨の周知を図ります。」と記されている点。感謝申し上げます。

 御意見のとおり、引き続き周知を図ってまいります。

計画相談支援

 計画(素案)の31ページ「計画相談支援」のところ。

 第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方に対して、介護保険サービスだけでなく、障害福祉サービス固有の移動支援事業による外出支援等、障害福祉サービス等の利用計画がスムーズに作成されるよう、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携体制を計画的に整備していくことを記してください。

 現在、本市において介護保険サービスと障がい福祉サービスを併せて利用されている方の計画は、ケアマネジャーと相談支援専門員が密に連携する中で作成されておりますので、改めて記述することはいたしません。

第4期蓮田市障がい福祉計画(素案)

意見の概要
市の考え方
 高次脳機能障がいも、障がい者として障がい者サービスの対象であることを明確にしてほしい。  高次脳機能障がいについては、障害者基本法の規定には明文化されておりませんが、国が示す障がい福祉サービス等における基本的な指針において、「高次脳機能障がい者は、精神障がい者に含まれるもの」としていることから、高次脳機能障がいもサービスの対象者に含むことを明記します。
発達障がいと高次脳機能障がいについては、地域生活支援事業において、蓮田市と埼玉県が連携し実施する旨を記してほしい。

地域生活支援事業は、都道府県及び市町村はそれぞれ行う事業が定められており、本市の行う事業については本計画(素案)に記載しています。

本計画では、埼玉県の実施する事業について具体的な記載はできませんが、市町村は都道府県の実施する事業と連携を図っていくものとの考えから、その旨を追加して記載します。

介護保険制度の第2号被保険者で、若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障がいの方に対しても、障がい福祉のサービス等の利用計画の作成がスムーズにできるように、サービスの連携を図ることを記してほしい。
本計画(素案)では、P27で「利用者の状態像や希望を勘案し、連続的かつ一貫性をもった障がい福祉サービス等が提供されるように総合的な支援を行います」と明記しております。また、介護保険制度との連携については、P8で各個別の計画等と整合性を図る旨を明記しております。

東松山市障害福祉計画(案)

提出された意見の概要
意見に対する市の考え方
 高次脳機能障害について、発達障害と共に従来から精神障害に含まれていたことを明記していただきたい。計画案4ページに「身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者及び難病患者」と記載されているが、この部分を、「身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者、高次脳機能障害者を含む)及び難病患者」と直していただきたい。  計画案4ページにつきましては発達障害者、高次脳機能障害者及び難病患者を身体障害者、知的障害者及び精神障者と同じ障害福祉サービスの対象であるという意味で並列により記載しております。ご指摘の通り高次脳機能障害者への支援について定める法律はなく、政府答弁、厚生労働省告示及び厚生労働省通知にて、高次脳機能障害は精神障害に含まれ、そのことによりサービスの対象となっていることから、その旨を注意書きで記載します。
計画案の37ページ「(6)地域生活支援事業」のところで、埼玉県の実施する発達障害者支援センター運営事業、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業と連携し、発達障害や高次脳機能障害に対応できる事業者の参入を促すなど、発達障害や高次脳機能障害の特性に対応できる支援体制を整備していくことを書き加えていただきたい。
計画案37ページの「(6)地域生活支援事業」は東松山市が行う地域生活支援事業について記載するものですので、厚生労働省通知により都道府県の必須事業とされている「発達障害者支援センター運営事業」及び「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」についての記述はいたしません。ただし、市内在住の発達障害者や高次脳機能障害者がこれら埼玉県のサービスを利用するために、埼玉県と連携を図ることを4ページに明記いたします。また、発達障害者、高次脳機能障害者及び難病患者が市の地域生活支援事業を含めた障害福祉サービスを利用できる旨の周知を図ることも併せて記載します。
計画案の34ページ「(4)相談支援」の「計画相談支援」において、第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方に対して、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービス固有の移動支援事業による外出支援等、障害福祉サービス等の利用計画がスムーズに作成されるよう、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携体制を計画的に整備していくことを記してください。
計画案の34ページ「(4)相談支援」は、「計画相談支援」、「地域移行支援」及び「地域定着支援」のサービス見込み量を記載するものですので、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携体制については記載いたしません。しかし、制度の壁を超えるために本人が参加するケア会議を中心とした各専門職の連携を進めること、介護保険の対象者であっても障害の状況により障害福祉サービスを必要とする人に対しては障害福祉サービスを提供することを4ページに記載します。

第4期ふじみ野市障がい福祉計画(案)

提出された意見等の概要
市の考え方
 「精神障がい者(発達障がいを含む)」の記述を「精神障がい者(発達障がい、高次脳機能障がいを含む)」に変更し、高次脳機能障がいも精神障がい者に含まれることを記載してほしい。  ご意見にあるように精神障がい者に発達障がいと高次脳機能障がいも含まれる説明を記述いたします。
市が実施する地域生活支援事業を県が支援する図がありますが、この図の説明または別のところで市と県が連携して地域生活支援体制を整備していくことを書き加えて下さい。
地域生活支援事業は国の実施要綱に基づいて実施しています。市では高次脳機能障がいに特化した事業は実施しておりませんが、市町村事業の「理解促進研修・啓発事業」の中で高次脳機能障がいについての理解促進や啓発に関する事業を計画してまいります。その際、県の事業と連携が可能であるか検討してまいります。
計画相談において第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象者の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障がいの方に対して、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービス固有の移動支援事業による外出支援、障害福祉サービス等の利用計画がスムーズに作成できるように、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携体制を整備していくことを記述してください。
40歳以上の方で介護保険制度によるサービスを利用する場合は、基本的に介護保険サービスを優先して利用しますが、介護保険にないサービスやサービスが不足する場合は障害福祉サービスを利用できます。このような方の場合のサービス利用計画は、介護保険のケアプランにより障害福祉サービスも含めて作成していますのでケアマネージャーと連携を図りながら個々に合ったプラン作成を実施しています。

「第4期本庄市障害福祉計画」(案)

提出された意見
提出された意見に対する市の考え方

 【3ページ】

 「障害福祉計画の対象」として「精神障害(発達障害、高次脳機能障害を含む)」といった形で、発達障害者や高次脳機能障害者が、精神障害者に含まれることが一目で分かる記述を計画に入れてください。

  計画は、総合支援法に定められている障害者等を対象としており、個別の障害については記述しておりませんが、周知につきましては、地域生活支援事業の中で実施してまいります。

【18ページ】

 「計画相談支援」の中に、若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方に対して、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービス等の利用計画が作成できるよう、両サービスの連携を図ることを記してください。

 障害福祉計画は、障害福祉サービス、相談支援及び地域支援事業の必要な量の見込み及びその見込み量の確保について定める計画です。その中で、計画相談支援について、サービス内容や見込み量の考え方として概略を示しております。サービス等利用計画の作成等については、対象となる方の状況に応じて相談支援専門員等と連携をとり対応していきます。

【47ページ】

 精神障害である発達障害と高次脳機能障害については、市と県の実施する地域生活支援事業(発達障害者支援センター運営事業、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業)を連携して、地域生活支援体制を実施することを記してください。

 計画の「団体、事業者等を含めた広域的な連携」とは、市の障害福祉全般について記しており、個別の支援についても県や各機関と連携し適切な対応をしていきます。

第4期和光市障害福祉計画(案)

意見の概要 市の考え方
 「精神障害(発達障害、高次脳機能障害を含む)」といった形で、発達障害者や高次脳機能障害者が、精神障害者に含まれることが一目で分かる記述を計画に入れてほしい。

 発達障害や高次脳機能障害は、精神障害者保健福祉手帳の取得が大前提と考えております。

ただし、今後、市としては、発達障害や高次脳機能障害の種別に対応する新たなサービス等の調査研究も進める考えです。

このようなことを踏まえ、P9 精神障害者保健福祉手帳所持者数と等級別数の推移の中で、「なお、発達障害者や高次脳機能障害者については、この精神障害者保健福祉手帳に該当します。」の1文を追加します。

精神障害である発達障害と高次脳機能障害については、和光市の実施する地域生活支援事業と、埼玉県の実施する地域生活支援事業(発達障害者支援センター運営事業、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業)とを連携して、地域生活支援体制を実施する旨のことを記載してほしい。
P87に、他制度他職種による垂直統合と水平統合の図を掲載していますが、和光市では、障害者一人ひとりのケアプランについて、中央コミュニティケア会議(障害者部会)で検討しています。この中で、埼玉県等とも連携をしてまいります。
「計画相談支援」の部分で、計画相談において第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方に対して、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービス固有の移動支援事業による外出支援等、障害福祉サービス等の利用計画がスムーズに作成できるように、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携を記載してほしい。
No.3でも回答しましたが、中央コミュニティケア会議(障害者部会)の中で、介護と障害福祉サービスの有効的なサービスを考えるシームレスな検討をしています。今後も障害者一人ひとりの状況に応じた適切な支援を進めてまいります。

第4期上里町障害福祉計画(素案)

寄せられたご意見の内容 上里町の考え方

 3 計画の対象者

 「精神障害(発達障害、高次脳機能障害を含む)」といった形で、発達障害者や高次脳機能障害者が、精神障害者に含まれることが一目で分かる記述を計画に入れてください。

  計画は、総合支援法に定められている障害者を対象としており、個別の障害については記述しておりませんが、周知につきましては、地域生活支援事業の中で実施してまいります。

(4)障害福祉事業者の質の確保と支援

 精神障害である発達障害と高次脳機能障害については、上里町と県の実施する地域生活支援事業(発達障害者支援センター運営事業、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業)を連携して、地域生活支援体制を実施することを記してください。

 計画の「障害福祉事業者の質の確保と支援」とは、町の障害福祉全般について記しており、個別の支援についても県や各機関と連携し適切な対応をしていきます。

(4)相談支援

 計画相談において第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方に対して、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービス固有の移動支援事業による外出支援等、障害福祉サービス等の利用計画がスムーズに作成できるように、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携を図ることを記してください。

 障害福祉計画は、障害福祉サービス、相談支援及び地域支援事業の必要な量の見込み及びその見込み量の確保について定める計画です。その中で、計画相談支援について、サービス内容や見込み量の考え方として概略を示しております。サービス等利用計画の作成等については、対象となる方の状況に応じて相談支援専門員等と連携をとり対応していきます。

第4期川島町障がい福祉計画(案)

提出意見 町の考え方
  「高次脳機能障害」について全く触れられていない。例えば「精神障がい者(発達障がい者、高次脳機能障がい者を含む)」といった記述で、高次脳機能障害という言葉を入れてほしい。   第1章第3節に「計画の対象」を新設し、精神障がい者に発達障がい者・高次脳機能障がい者を含む旨を記載しました。
 精神障害である発達障害と高次脳機能障害については、川島町の実施する地域生活支援事業と埼玉県の実施する地域生活支援事業とを連携して、地域生活支援体制を実施する旨を記してほしい。
 第4章第1節に、県との連携を図る旨を記載しました。
 「計画相談支援」のところに、計画相談において第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方に対して、障害福祉サービス等の利用計画がスムーズに作成できるように、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携を図ることを記してほしい。
 第4章第1節に、介護保険との連携を図る旨を記載しました。

第4期杉戸町障がい福祉計画(素案)

提出されたご意見 ※適宜要約しています。 町の見解
 「精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む)」と記載していただき、感謝します。  今後も、記載のとおり事業実施に努めてまいります。
発達障害や高次脳機能障害の特性に応じた地域生活支援体制を、埼玉県と連携して整備していく旨を、地域生活支援事業に記載してください。
障害者総合支援法改正のポイントの記述となっております。事業については第3部での記述となります。
計画相談支援において、介護保険対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方に対して、障がい福祉固有のサービスの利用計画がスムーズに作成されるように、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携体制を計画的に整備していくことを明記してください。
介護保険サービスと障がい福祉サービスの適用については、各種通知等を踏まえ、利用者の状況を考慮して適正に事業実施をしてまいります。ご理解いただきたいと存じます。

第4期毛呂山町障害福祉計画(案)

パブリックコメントで寄せられた意見
回答
  例えば、「精神障害(発達障害、高次脳機能障害を含む)」といった形で、発達障害者や高次脳機能障害者が、精神障害者に含まれることが一目で分かる記述を計画に入れて下さい。  計画4ページに「計画の対象者」を追加し、発達障害者や高次脳機能障害者の記載を追加いたしました。
 精神障害である発達障害と高次脳機能障害については、毛呂山町の実施する地域生活支援事業と、埼玉県の実施する地域生活支援事業(発達障害者支援センター運営事業、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業)とを連携して、地域生活支援体制を実施する旨のことを記してください。
計画5ページに「④県との連携」を追加いたしました。
 計画(案)の「計画相談支援」のところに、計画相談において第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方に対して、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービス固有の移動支援事業による外出支援等、障害福祉サービス等の利用計画がスムーズに作成できるように、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携を図ることを記してください。
計画85ページに「関係機関及び庁内各課が連携し、各種制度を最大限活用しながら、一人一人の状況に応じた適切な支援につなげるための相談支援を行います。」という標記を追加いたしました。