県への意見


〇第5期埼玉県障害者支援計画(案)

意見・提案(原文) 対応状況A~Eの考え方

「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障がい(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明示してください。

理由)「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針で「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム」について初めて触れているところで、以下のように記されています。

略)「精神障害者(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステム~

「第1章総論 2計画の概要 (4)障害福祉サービスの対象」において、精神障害者の定義として、「発達障害者、高次脳機能障害者を含む精神障害者」と記載しております。そのため、本計画の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」に関する記載のほか、「精神障害者」及び「精神障害」と記載している部分については発達障害及び高次脳機能障害を含みます。なお、御意見の箇所の表記については原案のままとさせていただきます。

「4 コミュニケーションの支援」のところ

○高次脳機能障害への支援についても記してください。

理由)(略)国の通知「意思疎通を図ることに支障がある障害者等の入院中における意志疎通支援事業(地域生活支援事業)の取り扱いについて」(平成28年6月28日)には、以下のようなことが記されています。(以下については、略)

取組を実施するに当たり御意見を参考とさせていただきます。

「(3)多様な働き方の支援」のところ

○障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)や埼玉県地域両立支援推進チームを活用しての就労支援についても記してください。

理由)高次脳機能障害など、中途障害者の方への支援策を位置づけていただきたいので。

御意見をいただいた事業は国が所管している事業のため、原案のとおりとします。

P59「障害のある児童生徒の教育の充実」、P63「(2)発達障害児(者)支援の充実」のところ

○小児の高次脳機能障害者への支援についても記してください。

理由)「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」【最終改正 平成29年厚生労働省告示第百十六号】の8ページに記されています。

他の障害児と同様に個別の施策の中で支援してまいります。

「施策番号215」「担当課」のところ、「施策番号219」「担当課」のところ

○「担当課」に「地域包括ケア課」も加えていただき、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携も含むようにしてください。

理由)脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者の方は、障害年金や精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)申請用の診断書を医師に書いていただけなければ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスにつながりません。国は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適応関係等に係る留意事項等について」(事務連絡平成27年2月18日)で、以下のようなことを通知しています。

御意見のとおり、県としても介護保険サービスと障害福祉サービスの連携は重要であると考えており、今後とも関係各課の連携を図ってまいります。

「施策番号215」につきましては、事業の実施主体が障害者福祉推進課であるため、案のとおりの記載とさせていただいております。「施策番号219」につきましても高次脳機能障害に関する施策の担当課は障害者福祉推進課のため、担当課の記載は現行のとおりとします。なお、介護保険サービスと障害福祉サービスとの適応関係等については、必要な方に必要なサービスが提供されるよう、市町村に改めて周知徹底するなど、今後とも連携を図ります。

〇第7期埼玉県高齢者支援計画(案)

意見・提案 対応状況A~Eの考え方
「認知症高齢者」だけでなく、高齢の高次脳機能障害の方についても、早期に発見し、地域で支えるための体制を構築していくことを計画に記してください。  高次脳機能障害の方への支援については、県の障害者支援計画において位置づけられているところであり、本計画には明記しませんが、介護保険サービスの利用など支援に努めてまいります。
施策番号94,95,96の「若年性認知症」という記述を「若年性認知症等」と変更するなどして、脳血管疾患の後遺症による高次脳機能障害の方も、これらの施策の対象に含まれることを明確にしてください。

県の若年性認知症施策は、新オレンジプランや厚生労働省の認知症総合戦略推進事業実施要項に基づき実施しています。若年性認知症の方には「若年性認知症施策推進事業」、高次脳機能障害の方には「高次脳機能障害者支援事業」や介護保険サービスにより支援してまいります。

(3)のタイトルは、「若年性認知症の方等への支援」に修正します。

早期発見・早期対応を通して、若年性認知症・脳血管疾患の後遺症による高次脳機能障害の方を精神障害として診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスが利用できるように支援していくことを施策に位置づけてください。 高次脳機能障害の方への支援については、県の障害者支援計画において位置づけられているところであり、本計画には明記しませんが、介護保険サービスの利用など支援に努めてまいります。

〇第5期埼玉県地域福祉支援計画(案)

御意見の内容 県の考え方

「69ページ 6つ目の○、70ページ 1つ目の○」のところ

 若年性認知症や高次脳機能障害への支援について、縦割りの組織で

の支援ではなく、「地域包括ケア課」と「障害者福祉推進課」が連携して、

介護保険サービスと障害者福祉サービスで途切れることが支援をしてい

くよう計画に記していただけると嬉しいです。

 認知症と高次脳機能障害がきちんと区別できるものではないとの実態

があると思います。

取組を実施するに当たり御意見を参考とさせていただきます。

「反映状況 C:案の修正はしないが、実施段階で参考とする」

〇埼玉県地域保健医療計画(第7次)(案)

御意見の内容 県の考え方

「第3節 親と子の保健対策」の「3 課題への対応」及び「4 主な取組」

《小児の高次脳機能障害について》

「小児の高次脳機能障害を正しく理解し、支援できる人材の育成」が課題であり、「人材の育成」に取り組んでいくことを計画に記して下さい。また、「小児の高次脳機能障害の診療・療育体制の充実」についても課題があり、「体制の充実」に取り組んでいくことを計画に記して下さい。

埼玉県地域保健医療計画では、多様な精神疾患等に適切に対応するため、医療機関の連携や専門の医療を提供できる体制の整備を推進することとしています。

「第5節 精神疾患医療」「3 課題への対応(7)」で、高次脳機能障害者の精神状況などに対応するため、地域における医療と介護・福祉の連携体制の整備充実を図る中で、小児の高次脳機能障害についてもご意見を踏まえ取り組んでまいります。

「第5節 精神疾患医療」の「2 現状と課題」、「3課題への対応」

《高次脳機能障害としての診断について》

「2 現状と課題」のところで「身近な地域で高次脳機能障害の診断ができる体制ではない」ことについて記し、「3 課題への対応」のところで、「高次脳機能障害の診断ができる体制を整備していく」ことについて記して下さい。

埼玉県地域保健医療計画では、多様な精神疾患等に適切に対応するため、医療機関の連携や専門の医療を提供できる体制の整備を推進することとしています。

「第5節 精神疾患医療」「3 課題への対応(7)」で、高次脳機能障害者の精神状況などに対応するため、地域における医療と介護・福祉の連携体制の整備充実を図る中でご意見を踏まえ取り組んでまいります。

〇「埼玉県犯罪被害者等支援条例」骨子案

意見
「高次脳機能障害者への支援の充実」について、埼玉県が埼玉県議会に報告する施策の一つとして位置づけていただきたい。(文面の修正を求めるものではございません)